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2020年08月15日 土曜日 勝訴間違いなし     ( 塾長ブログ )

明らかにおかしいと皆が感じていて,どうにも動いていないのが自粛して休校していたときの学費。

特に,大学の学費のうち,相当な部分は授業だけでなく施設使用や授業以外の様々な活動の場の提供という部分が大きいはずだ。

なのに,なんちゃって遠隔授業をやって,それで「授業しました」というのでは,詐欺も同然ではないか。

ここは,ぜひ大学生諸君には訴訟を起こしていただきたい。

特に法学部に在籍しているような学生には,よい経験にもなるのでは?

負ける要素がないと思います。


文科省が3月の高等学校について,こんなコメントを出しています。

img1

必ずしも学費を返還しなくてもよいとのこと。

ですが,これは高等学校に向けた話であるし,3月に限定しています。

まさか,大学が半期全部をリモートにして,大学の設備も使えないようなことになるとは考えていない時期です。

このまま,ちゃんとした授業をしなくても返金しないという「前例」がまかり通るような世の中って,絶対におかしいです。

おそらく,これを読んでいる大学生とその親の95%以上がそう考えていると確信します。

どうですか?訴訟しませんか?

卒塾生で興味がある人は連絡ください。

お手伝いしますよ。

許せないのは,大学側が「被害者」づらをしていること。

まずは全額返金して,学生にお詫びをするところからスタートしてほしい。


高校も同様に,返還請求できると思います。
文科省のコメントは法的にいかがなものかと思います。
サービスを提供していない期間が長ければ,当然返金されるべきです。
ただ,当事者が高校生だと,どうしても親が出てこないといけません。
逆に,子供相手なのだから,ちゃんと返金して欲しいとも思いますがね。

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